大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)1380 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人三浦久、同吉野高幸、同坂元洋太郎、同塘岡琢磨、同河野善一郎、同安部

千春連名の上告趣意のうち、憲法二八条違反をいう点は、その実質において、単な

る法令違反の主張であり、その余は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の

上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年九月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 高 辻 正 己

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!